お墓・供養、よくある質問-1
ペット(動物)のお墓よくある質問−1 ペット(動物)のお墓よくある質問−2
ペットが亡くなりました、どのように弔えば良いのでしょうか?
みなさんの心が落ち着くように弔ってあげることが大切です。
墓は必要か、遺骨はどうすればよいか等いろいろと悩まれることと思います。生前良く遊んだ庭・室内にメモリアルをこしらえて偲ぶのが一番だと思います。
最近は動物霊園が多くなりましたが、遠くて年に一回もいけないような場所にお墓を建ててあげても仕方ありません。お金をかけて満足するのではなく、折に触れてペットを思い出せる手近な場所に弔ってあげてください。
動物霊園はほとんど民営企業が運営していますので、最近過当競争気味で倒産のニュースもよく耳にします。動物霊園にお墓を建てる場合は運営主体を吟味してください。
遺骨はいつ埋葬すればいいのでしょうか?
埋葬の時期はいつでも結構です。
よく49日(中陰)にこだわる方がいらっしゃいますが、それは浄土真宗以外の宗派が人は亡くなると7日ごとに生まれ変わりそれを7度繰り返してからどこかで生まれ変わると教えているせいです。
しかし、お釈迦さまは、「人間は生死を輪廻することはなく、この世界のご縁の尽きた時は、涅槃に入る」
と教えています。特にお釈迦様は死後の世界について一切語ってはいませんので、本来仏教の思想ではありません。日本で一番多い浄土真宗の信者さんも葬祭業者の言葉にだまされまったく無用なお金を支払っているのです。
特にペットは無宗教だと思います。供養の大切さは皆さんの心を落ちつかせることです。命の尊さを教えてくれたペットに感謝しましょう。
ペットを土葬したいのですが
どのような点に注意すれば良いですか?
火葬と同じで基本的には法律に縛られることはありませんが、他人の土地はもちろんのこと、公共の土地(公園や河川沿い等)などに許可なくペットの遺体を土葬することはできません。
ペットの遺体は地方自治体から見ると廃棄物と同様の扱いとなるため、ご自宅の所有している土地に埋葬してあげてください。また、あとから野生動物に荒らされたり,悪臭を防ぐ為に、できるだけ深く掘って埋めてあげてください。
井戸をご利用されていれば水質の変化もありえますので近くでは控えられた方が良いと思います。また引越しを予定されている方は、火葬にして骨壷に納め移転先に持っていかれたほうが良いと思います。
我が家の愛犬(猫)シルエットがみあたりません。
写真はどんなのでも構わないのですか?
どんな写真でもおつくり出来ますが、ピントが合ってないと拡大したときにぼやけます。また背景とペットが同色ですとどうしても切抜きが上手くいきません。できるだけバックと違うものを選んでください。
オリジナルデザインに対応できますか?
カロートはどうすればいいですか?
庭にお墓を作ると縁起が悪いですか?
「ペットが死んだ時に敷地や近くに埋めると思いが残って成仏できず悪さをする」 「敷地内に埋めると良くない」 「庭に埋めたりすると 魂はそこにずっと残るから埋めちゃいけないよ」 とか聞いたことがあります。
さて「敷地内に埋めると良くない」は何が良くないのかわかりませんので今回は無視します。 「庭に埋めたりすると 魂はそこにずっと残るから埋めちゃいけないよ」は仮に魂が残っているならばとてもうれしいことなので是非庭に埋めるべきです。
「ペットが死んだ時に敷地や近くに埋めると思いが残って成仏できず悪さをする」も、想いが残ってるなら悪さではなくうれしいことをしてくれるのでは亡いでしょうか。
先ほどの言い伝えのような物には、なにやらすべて、死者は穢らわしい物、怖い物、悪いことをする、という考えが根底にあるようです。私は生前仲良く楽しく家族として暮らしていたなら、きっと守護神になってくれるので良いことを起こす、幸運を運ぶ、厄災を払いのける、という風に考えます。
でも本当はどちらもそんなことは起こらないのでご自分の気持ちに正直に向き合ってお庭にお墓を作るかどうか決めて下さい。
ペットを火葬したいのですが、
法律はどのように定義されていますか?
墓地や埋葬に関する法律である
「墓埋法」にはペットの埋葬については書かれていません。
廃掃法第二条第一項で、動物の死体は廃棄物であると定義されている。しかるに、厚生省見解によると動物霊園事業として動物の死体を処理(動物の死体の引き取り、火葬、墓地埋葬など)する場合には、廃棄物に該当しないという。廃棄物ではないため、動物霊園事業として行う動物の焼却は許可を必要としないと解釈されている。
法令の根底に憲法があります。違憲立法はできないのですが、埋葬は宗教行事であり、宗教を憲法で保証している以上、それを法律で規制できないものだと思います。同じように宗教行事である「大文字焼き」「キャンプファイヤー」も廃棄物処理法で何人も野焼きは禁止であるのに例外になってます。
即ち、動物の死体であっても、汚物又は不要物でなければ厚生省の見解のとおり廃棄物ではありません。
したがって、かわいいペットを弔おうという心情の基に行われる「土葬」や「火葬」は、個人で行っても 動物霊園事業事業者が行っても「廃棄物の処理」即ち「埋立処分」や「焼却」にはあたらないということです。ただし、悪臭防止法が全国の市区町村の約72.0%にあたる1307市区町村で施行されていますので、火葬の場合は近隣に迷惑をかけないように配慮してください。